第1条 名称
 1.本会はヘラメイトクラブと称する。
 2.本会の事務局は千葉県香取市佐原イ2479-2「鳥次方」に置く。

第2条 組織
 1.本会は正しいへら鮒釣りの愛好者をもって組織する純然たる趣味団体である。

第3条 目的
 1.本会はへら鮒釣りを研究し会員相互の親睦を図ると共に、卓越した釣技とマナーの習得及び心身を鍛錬し他の範となる人格者の育成を目的とする。

第4条 事業及び会計年度
 1.本会の事業及び会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終了する。
 2.本会の競技会は年間11回行う事とし、内2回(春・秋)を大会とする。
 3.本会の競技会開催日は、原則として毎月第2日曜日とする。
 4.本会の競技会は、釣堀、管理釣場及び野釣場に於いて開催する。

第5条 会員
 1.本会に入会を希望する者は、会員2名以上の推薦により役員会の承認を得て入会することが出来る。(入会金不要)
 2.会員は会則又は役員会の決議事項に際しては賛同協力して従うものとする。
 3.会員は釣行にあたり競技会は勿論のこと独自の場合でも会則を守り、釣堀・管理釣場・その他の規定を重んじ隣人に迷惑をかけぬよう心がけること。
 4.会員は例会通知を受け次第、指定される期日までに広報部或いは「ホームページ例会出欠連絡板」に返信を行うこと。
 5.会員は年間1回以上例会当番の任にあたるものとする。
 6.会員で本会を退会せんとする者は、速やかに本会事務局に文面または口頭にて退会届をすること。

第6条 準会員
 1.本会に入会を希望する者で年齢満12歳以上20歳未満且つ学業に就く者は、保護者の同意を得て役員会の決議により準会員として登録する。
 2.準会員は本会の施行する各種事業に参加する資格を持つが、会則及び競技規定を遵守しなければならない。
 3.準会員は年会費を不要とするが各種事業に参加する場合は当日の参加費を負担するものとする。
 4.準会員は会員としての責務は免除するが、賞罰については会員と同等扱いとする。

第7条 役員
 1.本会は下記の役員を置く。
  会長
  副会長
  幹事長
  副幹事長
  幹事(総務)
  幹事(広報)
  幹事(審判)
  幹事(会計)
  会計監査
 2.会長は本会を代表する者にして、総会において会員の推薦により出席会員の過半数が承認した者とする。
 3.各役員は総会において会長の指名により選任され、出席会員の承認を得た者とする。
 4.各役員は各々の任務を確実に遂行し、一致協力して本会が円滑に運営されるよう努めなければならない。
 5.役員の任期は2年とする。但し再選、重任は妨げない。
 6.本会は必要に応じ顧問、相談役、特別会員、会友を置き、会長及び役員会の決議により推薦する。
 7.役員に欠員が生じたる場合は、会長が役員会に諮り追加選出した役員でその任務を遂行し、当該年度の総会において会長の指名により新たに選任しこれを補うこととする。
 8.役員会に欠席頻繁なる役員、また役員たる職務に怠慢な者に対しては役員会の決議により罷免することがある。

第8条 会議
 1.本会々議は総会、臨時総会及び役員会とする。
 2.総会は毎年12月に開催する。又、臨時総会は必要に応じて会長がこれを召集し役員会は幹事長がこれを招集する。
 3.各会議における議長の選出については会長の指名によるものとする。
 4.決議は出席者の過半数を以って成立し賛否同数の場合は議長がこれを採決する。
 5.例会及び各種事業において緊急を要する問題等が起きた場合は全役員の過半数にて役員会が成立するものとし評議決定することができる。

第9条 表彰
 1.例会の優勝者及び参加者全員に賞品を準備配分する。
 2.優勝回数10回にて本会の定める記念品を授与する。
 3.年間賞は年間優勝者より以下全員に賞品を準備配分する。但し、年間賞の授与は12月の総会の席上にて行う。
 4.年間成績で番付三役以上の高得点者には記念品を授与する。
 5.年間を通じ最も会に貢献した会員をMVP賞として表彰する。
 6.1年間皆勤ある者には皆勤賞として記念品を授与する。
 7.会員で本会に対し特に功績ありと認められたる者は役員会の決議により表彰することがある。

第10条 罰則
 1.会員で本会の名誉を著しく毀損する行為があった場合、又は会員たる自覚に欠けたる者については役員会が審議して休会処分又は除名とすることがある。
 2.例会参加者が理由無くして賞品授与式に出席しなかった場合、その賞品については当番役員が処理する。

第11条 慶弔事
 1.本会々員の慶弔事については下記の通り定める。
  結婚:本人
  死亡:本人及び同居家族一親等
  病気:本人が2週間以上入院の場合

第12条 運営費
 1.本会の運営費は会費、例会剰余金及びその他の収入金をもって充当する。
 2.会費は下記の通り定めるが必ず前納することとする。
  年会費:金5,000円(但し、準会員から正会員になる場合は月割とする)
  例会費:実費+金1,500円(大会時も同額とする)
 3.満75歳以上の会員は、年会費を免除する。
 4.本会の運営上、上記の運営費にて支障を生ずる場合は役員会に諮り改正することがある。

第13条 附則
 1.本会則に無い事項については役員会の審議を経て会長がこれを指示する。

本会則は昭和62年1月より施行する。【平成29年12月最終改正】

ヘラメイトクラブ広報部
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